○薬局開設許可申請サポートメニュー
>> 薬局を開設するには?             >> 審査基準(人員・構造設備など)について
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薬局の開設に伴て、
次の許認可を併せて申請することもできます。


薬局製造販売医薬品製造業及び製造販売業許可

薬局製造販売医薬品(以下「薬局製剤」)を製造及び販売するためには、薬局ごとに薬局製剤の製造販売承認、製造販売許可及び製造業許可が必要となります。


卸売販売業許可

医薬品を、薬品開設者医薬品の製造販売業者製造業者若しくは販売業者又は病院診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者に対し、販売し、又は授与する場合に必要な許可です。


高度管理医療機器販売業・貸与業許可

医療機器の製造販売業者から仕入れた医療機器医療機関一般消費者(家庭向け医療機器)に販売又は貸与する場合に必要な許可です。


毒物劇物販売業登録

毒物・劇物販売授与(販売若しくは授与の目的での貯蔵、運搬及び陳列も含みます。)を行う場合には、毒物劇物販売業の登録が必要となります。

店舗にて毒物劇物の現物を直接扱わず、伝票操作のみで販売を行う場合(オーダー販売)でも登録は必要となります。


麻薬小売業者免許

麻薬使用者の麻薬を記載した処方箋により調剤された麻薬を譲り渡すことを行とする場合には、麻薬小売業者の免許が必要となります。

麻薬を小売販売等するための免許ではないことにご注意ください。


弊事務所では、薬局開設に伴ってこれらの許認可申請を併せて行うことも可能です。
ご遠慮なくご相談下さい。


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