○薬局開設許可申請サポートメニュー
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薬局の開設医薬品の販売を始めようとする場合には、
薬事法の規定により、都道府県知事の許可を受けることが必要となります。

ここでは、薬局を開設するにあたって、
必要なことについて記載しています。


薬局とは?

薬局」といえば、
単に「薬を販売するところ」というイメージがあると思いますが、
販売形態によりさまざまな種類があります。

○薬局(薬事法第4条)
 「薬局」とは、薬事法第2条第12項によると、
 薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せて行う場合に
 は、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調
 剤所を除く。

 とされています。

 つまり、「薬局」という場合には、薬剤師が常駐していて、営業所に調剤室が設けてあり、病院からの処
 方箋に基づいて調剤する医療用医薬品や薬局製造販売医薬品を取り扱うことができます。

 もちろん、すべての医薬品の店舗販売を行うことができます。

○店舗販売業(薬事法第25条第1項)
 調剤を含まない、要指導医薬品又は一般用医薬品(第一類~第三類)を店舗で販売することができます。
 薬剤師がいる場合  … 要指導医薬品、第一類医薬品も取り扱うことができます。
 薬剤師がいない場合 … 第二類、第三類医薬品のみ取り扱うことができます。
            ※ただし、登録販売業者の配置は必要です。

○配置販売業(薬事法第25条第2項)
 店舗を持たず、一般家庭を訪問して、一般用医薬品を配置して販売することができます。
 取扱できる医薬品は限定されています。

○卸売販売業(薬事法第25条第3項)
 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者もしくは販売業者又は病院、診療所もしくは飼育動物診療
 所施設の開設者等に対して販売することができます。
 調剤以外のすべての医薬品を取り扱うことができます。


新たな許可申請が必要な場合

次のケースで、新たな薬局開設の許可申請が必要となります。

(1)はじめて薬局を開設する場合
(2)既に許可を得ている薬局の申請者が変わる場合
(3)既に許可を得ている薬局の組織を変更する場合(個人⇔法人)
(4)既に許可を得ている許可の種類が変わる場合(店舗販売業⇔薬局)
(5)既に許可を得ている薬局を別の場所に移転する場合
(6)薬局を全面改築する場合
(7)許可更新申請を許可満了日までに行わなかった場合


薬局開設のための主な要件

薬局を開設するには、都道府県知事の許可が必要となります(薬事法第4条)。

以下が主な要件となります。

(1)管理薬剤師を置くこと
(2)医薬品の購入者が容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らかであること
(3)薬局の総面積は19.8㎡以上で医薬品等の販売場所と6.6㎡以上の調剤室を有し、調剤に必要な設備及
  び器具を備えること
(4)情報提供のための設備を設置すること
(5)開店時間外に特定販売(いわゆるインターネット等による医薬品の販売のこと)を行っている営業時
  間がある場合、画像又は映像をパソコン等により都道府県等の求めに応じて直ちに電送できる設備があ
  ること
(6)開店時間内は、常時、調剤に従事する薬剤師が勤務していること
(7)業務に係る指針及び手順書を作成すること

>> 薬局の開設の要件について詳しくはこちらのページをご覧ください。


許可申請に必要な書類について

>> 薬局開設許可申請に必要な書類についてはこちらのページをご覧ください。


薬局開設許可の申請先について

○泉佐野保健所生活衛生室薬事課
 和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、
 岬町で開設する場合
 TEL:072-464-9681

○堺市健康福祉局健康部保健所環境薬務課
 堺市で開設する場合
 TEL:072-222-9940

○大阪市健康局健康推進部生活衛生課
 大阪市で開設する場合
 TEL:06-6208-9986


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