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薬局を開設するには、
薬事法の規定により、都道府県知事の許可を受けることが必要となります。

ここでは、薬局を開設するにあたって、
審査基準についてご説明します。

○薬局開設のための審査基準と設備基準 目次
>> 薬局の構造設備の概要  >> 業務を行う体制(薬剤師の配置等)について
>> 申請者(個人事業)又は法人役員の欠格事由について



薬局の構造設備の概要


薬   局

調 剤 室

面積19.8㎡以上であること

面積6.6㎡以上であること

天井の高さ2.1m以上であること

天井の高さ2.1m以上であること

出入口が公道、準公道に面すること

奥行きはおおむね1.3m以上であること

容易に出入りできること

換気・清潔の確保

換気・清潔の確保

出入りの扉があること

出入りの扉があること

外観から薬局であることが確認できること

天井・床の素材が適切であること

他の部分と区画すること

店舗等と区画すること

明るさを確保すること

明るさを確保すること

他の場所へ行く通路ではないこと

透視面(ガラス面等)があること

調剤に必要な書籍等があること

給排水設備があること

調剤器具
・液量計(20㏄及び200㏄のもの)
・温度計(100℃のもの)
・水溶
・調剤台
・軟膏板
・乳棒(散剤用)及び乳鉢
・はかり(10㎎、100㎎のもの)
・ビーカー
・ふるい器
・へら(金属製及び角製又はこれに類するもの)
・メスピペット及びピペット台
・メスフラスコ及びメシスリンダー
・薬匙(金属製及び角製のもの)
・ロート及びロート台

調剤台を有すること

「調剤室」の表示をすること

他の場所へ行く通路ではないこと

進入防止措置があること

冷暗貯蔵設備があること

鍵のかかる貯蔵設備があること


薬局の同一性、連続性

調剤室、医薬品の売場、医薬品倉庫など医薬品を取り扱う場所、貯蔵、陳列する場所は同一の施設内で、その面積は連続していること。階を分ける場合は、施設内の階段で移動できる構造であること。

情報提供設備

要指導医薬品又は第一類医薬品陳列区画の内部又は近接及び指定第二類医薬品陳列設備から7m以内で、2以上の階に一般用医薬品を陳列する場所がある場合には各階にあること。

できる限り患者個人のプライバシーに配慮した構造とすることが望ましい。

要指導又は一般用医薬品の陳列設備

販売しない時間がある場合は閉鎖できる設備。

要指導又は第一類医薬品を扱う場合いずれかの設備

① 侵入防止措置
② 鍵付の設備
③ 購入者が直接、手に触れることができない設備

特定販売をする場合の設備

薬局内に、使用する通信手段の設置

閉店時間内に特定販売をする場合は、行政が確認できる設備又はデジカメ・メール・電話の設置。


業務を行う体制(薬剤師の配置等)について

勤務薬剤師等の業務を行う体制について、体制省令(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令)で定められています。

主な内容は次のとおりです。

1.薬局の営業時間内は、常時、調剤に従事する薬剤師が勤務できる体制か。
2.管理薬剤師は常勤の者か。
  常勤の者とは、原則として薬局で定めた就業規則に基づく勤務時間の全てを勤務し、かつ、1週間勤務
  時間が32時間以上の方となります。
3.調剤に従事する薬剤師の員数は適当か。
  薬剤師の員数の算定方法は、1日平均取扱処方箋40枚につき、薬剤師1名が必要です。
4.第一類医薬品を販売する場合、第一類医薬品を販売等する営業時間内は、常時、薬剤師が勤務できる体
  制か。
5、第二類・第三類医薬品を販売等する場合、第二類・第三類医薬品を販売等する営業時間内は、常時、薬
  剤師又は登録販売者が勤務できる体制か。


申請者(個人事業)又は法人役員の欠格事由について

申請者(個人事業の場合)又は法人役員(法人の場合)が次の1~5(欠格事由)に該当している場合は、薬局開設の許可が受けられません。

1.法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過して
  いない者
3.1及び2に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取扱法、毒物及び劇物取締法その他薬
  事に関する法律又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
4.成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
5.心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの


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