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薬局を開設するには、
薬事法の規定により、都道府県知事の許可を受けることが必要となります。

ここでは、薬局を開設するにあたっての
申請書類についてご説明します。

薬局開設許可申請の必要書類


書類の名称

留意事項

薬局開設許可申請書

必要事項を記載します。

付近の見取図

・ビル等の同一フロア―に複数の店舗がある場合は、当該フロアー全体の配置が分かる平面図が必要となります。
・最寄駅等から薬局までの経路が分かるように記入
・インターネット等から印刷した地図でも可

フロアー全体の平面図

薬局の平面図

・定規等を用いて正確に作成すること
・薬局の面積・調剤室の面積が算出できるよう内寸寸法を記入
・平面図余白欄に調剤室、薬局面積の算出式を記入
・薬局の面積は19.8㎡、調剤室の面積は6.6㎡以上を確保すること。
 有効面積から天井高が2.1m未満のところや柱部分を省くこと

体制省令で求められる指針・手順書

管理者及びその他の薬剤師、登録販売者の内容を記載した書類

特定販売に関する書類

インターネット等による医薬品販売をする場合必要

登記事項証明書

申請者が法人の場合、6ヵ月以内のもの

管理者及びその他の薬剤師・登録販売者に対する使用関係を証する書類

雇用契約書、使用関係証明書等

10

放射性医薬品に関する書類

放射性医薬品を取り扱うもののみ

11

申請者に係る医師の診断書又は疎明する書類

発行後3ヶ月以内のもの

12

勤務表

13

資格を証する書類

・薬剤師の場合:薬剤師免許証原本
・登録販売者の場合:販売従事者登録証原本

14

無菌調剤室の共同利用に関する書類

無菌調剤室を共同利用する場合

15

薬局の構造設備

現地調査時に必要となります。


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