深夜酒類提供飲食店営業開始届を行うには、次の要件を満たしたいる必要があります。
●場所的的要件
次の用途地域では、深夜酒類提供飲食店として営業することはできません。
(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第13条)
・ 第1種低層住居専用地域 |
ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則に定める地域にあっては、この限りではありません。
公安委員会規則で定める地域についてはこちらをご覧ください。
>> 大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行上例施行規則
用途地域については、こちらのサイトで確認することができます。
ただし、これらは、おおよその位置関係となりますので、
必ず事前に関係部署にご確認ください。
>> 堺市市民公開型地図情報システム
>> 大阪市 用途地域の概要図
>> 大阪府地図情報システム(大阪市・堺市以外)
●構造的要件
営業施設の規制として、次の構造的要件を満たしている必要があります。
(風像営業等の規制及び業務適正化等に関する法律施行規則第74条)
・ 客室の床面積は9.5平方メートル以上であること |
●人的要件
深夜酒類提供飲食店営業の届出においては、人的要件は定められていません。
●「接待」について
深夜酒類提供飲食店営業は、あくまでも午前0時以降に酒類を提供するためのものですので、
「接待」や「遊興」を客に提供してはいけません。
「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされており、主なものは次のとおりです。
1.談笑・お酌等 |
また、「遊興」とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為のことで、具体的には次のとおりです。
・ 不特定多数の客に歌、ダンス、ショー、演芸、映画その他の興業を見せる行為 |
当事務所では、泉州・南大阪・和歌山エリアにおいて、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をサポートさせて頂いております。
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