深夜0時(午前0時)以降にお客様に酒類を提供しようとする飲食店は、
その10日前までに、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。

ただし、対象となる飲食店はバーやスナック、居酒屋などで、
営業の状態として、米飯、麺類、お好み焼きなど
通常主食と認められる食事を提供している飲食店については
届出の必要はありません。

当事務所では、泉州・南大阪・和歌山エリアにおいて、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をサポートさせて頂いております。

ご相談は無料ですので、ご遠慮なく、お問い合わせください。
ご連絡をお待ちしております。


深夜酒類提供飲食店を開業するための要件については、こちら↓をご確認ください!
≫ 深夜酒類提供飲食店営業の要件について


深夜酒類提供飲食店営業届出サポート


   役所・警察署等との事前打ち合わせ
   深夜酒類提供飲食店営業届出など、必要書類の収集・作成
   営業所平面図、求積図、照明・テーブル・椅子などの配置図の作成
   警察署などの調査立会い


業務名 幣事務所報酬額 手数料(喫茶店営業) 手数料(飲食店営業)
飲食店営業許可申請サポート 31,500円 9,600円 16,000円
深夜酒類提供飲食店営業届出 84,000円
図面のみの作成 52,500円
>> 詳しくはこちら
飲食店営業許可
+
深夜酒類提供飲食店営業届出

105,000円 9,600円 16,000円

※その他、「住民票」「登記事項の証明書」等の取得費用が必要となります。
※上記報酬額には、書類作成料、交通費、日当が含まれております。
※上記報酬額は、営業所面積が60㎡未満の場合となります。
 営業所面積が60㎡以上となる場合には、別途お見積りさせていただきます。
※万一、不許可となった場合には、報酬等の費用は一切発生しませんのでご安心ください。


●申請窓口

 営業所を管轄する警察署(生活安全課)

●許可申請のための必要書類


書類名 個人許可申請 法人許可申請
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
営業の方法を記載した書類
営業所の平面図
求積図
証明・テーブル・椅子などの配置図
届出者の住民票 ×
役員全員の住民票 ×
法人の定款 ×
法人の登記事項証明書 ×
店舗付近の地図
営業所の周囲の略図
食品衛生法の営業許可証の写し
営業所の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)

※ケースにより、その他の書類が必要となる場合があります。
 
●許可取得までの流れ

ステップ1 お問い合わせ・許可相談
 メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし
 相談日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご
 案内させて頂きます。

 飲食店営業の許可を取得するためには、営業施設が基準に適合している必要があり、保健
 所との事前相談が重要となります。
 必ず、工事着工前にご相談頂きますようお願いいたします。
 申請書類は工事完了の10日くらい前までに提出しますのでお早めにご準備ください。

      行政書士中村法務事務所
      大阪府泉佐野市葵町3丁目9番18号
      J.T.Y.21 302号
      TEL 072-424-8576  ⇒お問い合わせフォーム
      初回相談は無料

ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック 
 飲食店営業許可に関するご相談と要件を満たしているのかをご用意いただいた資料や事業
 主様からヒアリングすることにより確認いたします。

ステップ3 お見積り
 飲食店営業許可取得の見通しが付きましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額
 と費用のお見積りをさせて頂きます。
 また、同時に許可までの流れのご説明をさせて頂きます。

ステップ4 正式依頼
 ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し
 署名・押印をして頂きます。

ステップ5 業務着手
 正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金
 のお支払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。

ステップ6 作成した書類への押印及び保険所への提出
 飲食店営業許可申請書類の作成及び添付書類が収集を行います。
 申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに保険所に書類を提出致します。
 提出の際に、施設検査の日程を決めます。

ステップ7 施設検査
 検査の際は、お客様に立ち会って頂く必要がございます。私も一緒に立会いますのでご安
 心ください。
 施設基準を満たさない場合は許可とはなりません。不適事項を改善したのちに、再度、検
 査を受けることになります。

ステップ8 飲食店営業許可証の交付
 飲食店の許可が下りましたら、営業を行うことが可能になります。
 許可証は、店舗の見やすい場所に掲示してください


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