2019/02/19

こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。


現在、ある施設を設置するための許認可のご依頼を頂いているのですが、
お客様が気に入られている建物を既に契約されている状況でのご依頼でした。


本来なら、
先に許認可の要件を満たすのかどうかの確認をしてから契約するべきなのですが…


早速、不動産を含め関係法令に関する調査をさせて頂くことになりました。


建築物に関する法律としては、
建築基準法」、「都市計画法」、「農地法」、「消防法」などが
関連してきます。


これらすべてについて、
法律に適合しているかどうかをチェックしなければなりません。


調査を進めたところ、
建物の工事着手前の「建築確認」を受けているものの、
工事完了時の「完了検査」を受けていない
ことが判明したのでした。


完了検査を受けていないと何が問題なの?


建築物は、建築基準関係規定に適合するものでなければなりません。


そこで、建築基準法では、
建築物を建築しようとする場合、工事着手前に、
その計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを確認するため、
建築主が「建築確認申請」を行い、
建築確認済証」の交付を受けるよう求めています。


また、工事完了後
建築主事又は指定確認検査機関による
完了検査」を受けて、
検査済証」の交付を受けなければなりません。


ところが、古い物件では、
検査済証の交付を受けていない建築物がけっこうあります。


最近では、融資等の際に「検査済証」が求められるため、
完了検査を受けている建築物が多いのですが、
昔は「確認済証」があれば融資を受けられていたようで。


検査済証の交付を受けていない建築物は、
建築当時の建築基準関係規定に適合しているかどうか判断ができないため、
そのままでは、「増改築」や「用途変更」等を行うことができない場合があります。


ちなみに、
完了検査は受けていたものの「検査済証が手元にない」場合には、
建築物台帳等記載事項証明」を取得することにより代用できる場合があります。


今回の事案では、
建築確認申請時の主要用途と同じ用途でそのままの状態で使用するため、
「増改築」や「用途変更」を行わないのですが、許認可が絡む事案ですので、
建築基準関係規定に適合していることが確認できなければ許可を受けることができません。


とはいえ、今から「検査済証」を取得することはできず…


それでも、お客様が気に入られている物件ですので、
何とか許可を受ける方法はないかと関係部署に相談したところ、
建築士さんに当該建築物が当時の建築基準関係規定に適合していることを
確認して頂いて証明してもらってほしいとのことでした。


他法令のことなど、まだまだクリアしないといけない課題もありますが、
何とか前に進めそうでひとまずホッとしました。


ただ、費用と時間もかかることですし、
さまざまな関係者様たちとの調整もあったりしますので、
当該物件で申請を進めるのかについては慎重に検討する必要があることなど、
お客様と打ち合わせながら、現在進めているところです。


なお、検査済証のない(完了検査を受けていない)物件で
増改築」や「用途変更」を行う場合については、
国土交通省が下記ガイドラインを公表し、
既存建築物を有効活用しようとしています。



  ≫ 検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査
    のためのガイドライン(厚生労働省)



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