深夜酒類提供飲食店営業(深酒営業)の届出には、
営業所の平面図や求積図、照明・音響設備図といった
図面が必要となります。
これらの図面はご自身での作成が可能ですが、
「飲食店営業」の際に提出した図面とは異なり、
風営法上の決まりを満たした詳細な図面でなければなりません。
深酒営業は届出が受理されれば、
その10日後から営業を始めることができるのですが、
図面の作成や求積がきちんとなされていなければ、
警察の担当者に受理してもらえません。
深酒営業は届出とされており、
書類が受理された後に、お店の実地調査がされることはありません。
それだけに、届出時に十分な書類の審査がなされることになります。
その際に、きちんとした図面を提出しなければ、
警察の担当者に不信感を抱かせる結果となってしまいます。
ですから、正確に営業所内部を実測し、
必要な図面を作成するように心がけてください。
幣事務所では、図面作成の苦手な方のために、
深酒営業で必要な図面の作成を行っております。
幣事務所にお任せいただいた場合には、
お店をレーザー測定機という測定器具で計測し、
その結果をCADソフトを用いて図面化させていただきます。
ご相談は無料ですので、ご遠慮なく、お問い合わせください。
ご連絡をお待ちしております。
≫ 深夜酒類提供飲食店営業の要件について
深夜酒類提供飲食店営業届出図面作成サポート
営業所の出張計測
●図面の提供方法
(1)データの送信
JW-CADデータまたはPDFファイルをメールで送信させていただきます。
(2)郵送
幣事務所でプリントアウトして、郵送させていただきます。
※郵送料を頂戴させていただきます。
図面のお渡しまでには、原則として、計測から1週間程度頂戴いたします。
業務名 | 幣事務所報酬額 | 備 考 | |
深夜酒類提供飲食店営業届出 図面作成 |
52,500円 | - | |
建物概要図(フロア図)の作成 | 10,500円 |
営業所がビルのテナント等の場合 | |
深夜酒類提供飲食店営業届出 フルサポート |
84,000円 |
- | |
※その他、「住民票」「登記事項の証明書」等の取得費用が必要となります。 |
●許可取得までの流れ(飲食店営業許可取得済みの場合)
ステップ1 お問い合わせ・許可相談
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし
相談日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご
案内させて頂きます。
行政書士中村法務事務所
大阪府泉佐野市葵町3丁目9番18号
J.T.Y.21 302号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
初回相談は無料
ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック
深酒営業に関するご相談と要件を満たしているのかを、お店にお伺いさせて頂き、ご用意
いただいた資料や事業主様からヒアリングすることにより確認いたします。
ステップ3 お見積り
深酒営業の要件等の確認ができましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費
用のお見積りをさせて頂きます。
また、同時に届出までの流れのご説明をさせて頂きます。
ステップ4 正式依頼
ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し
署名・押印をして頂きます。
ステップ5 業務着手・店舗の計測
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金
のお支払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。
再度、お店にお伺いし、店舗の計測を行います。
ステップ6 図面の作成
計測したデータを基に、図面の作成を行います。
ステップ7 図面の提供
上記記載の方法により、図面を依頼者様にお届けさせて頂きます。
ステップ8 業務完了
業務対応エリア
大阪府: 堺市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市・松原市・和泉市・高石市・泉大津市
忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
※書類作成サポートは、全国対応可能です!
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