深夜酒類提供飲食店営業開始届を行うには、次の要件を満たしたいる必要があります。

●場所的的要件

次の用途地域では、深夜酒類提供飲食店として営業することはできません。
(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第13条)


 ・ 第1種低層住居専用地域
 ・ 第2種低層住居専用地域
 ・ 第1種中高層住居専用地域
 ・ 第2種中高層住居専用地域
 ・ 第1種住居地域
 ・ 第2種住居地域
 ・ 準住居地域


ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則に定める地域にあっては、この限りではありません。

公安委員会規則で定める地域についてはこちらをご覧ください。
>> 大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行上例施行規則

用途地域については、こちらのサイトで確認することができます。
ただし、これらは、おおよその位置関係となりますので、
必ず事前に関係部署にご確認ください

>> 堺市市民公開型地図情報システム
>> 大阪市 用途地域の概要図
>> 大阪府地図情報システム(大阪市・堺市以外)

●構造的要件

営業施設の規制として、次の構造的要件を満たしている必要があります。
(風像営業等の規制及び業務適正化等に関する法律施行規則第74条)


 ・ 客室の床面積は9.5平方メートル以上であること
   (ただし、1室の場合は除く)
 ・ 客室の内部に見通しを妨げる施設を設けないこと
 ・ 善良な風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾などを設けないこと
 ・ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと 
   (ただし、営業所外に直接通ずる客室出入口については除く)
 ・ 騒音、振動が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又
   は設備を有すること
   >> 深夜における営業時間・音量について(大阪府パンフレット)
 ・ ダンス用に供するための構造又は設備を有しないこと
 ・ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう維持されるため必要な構造又
   は設備を有すること
   ※照度が20ルクス以上とは、概ね10m先の人の顔、行動が認識でき、誰であ
    るか分かる程度の照度のことです



●人的要件

深夜酒類提供飲食店営業の届出においては、人的要件は定められていません。

●「接待」について

深夜酒類提供飲食店営業は、あくまでも午前0時以降に酒類を提供するためのものですので、
接待」や「遊興」を客に提供してはいけません。

接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされており、主なものは次のとおりです。


1.談笑・お酌等
  特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物
  を提供したりする行為は接待にあたります。
  これに対して、お酌をしたり水割りを作るが直ちにその場を立ち去る行為、客の
  後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類を提供するだけの
  行為及びこれらに付随して社交儀礼上のあいさつを交わしたり、若干の世間話を
  する程度の行為は、接待にあたりません。
2.踊り等
  特定少数の客がいる客室等において、歌やダンス、ショー等を見せ、又は聞かせ
  る行為は接待にあたります。
  これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に
  踊り・ダンス、ショー等を見せ、又は歌や楽器演奏を聞かせる行為は接待にはあ
  たりません。
3.歌唱等
  特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、もしくは、その
  客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う
  行為は、接待にあたります。
  これに対して、客の近くにいないで、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は
  拍手をしたり、カラオケ装置の操作をする行為は、接待にはあたりません。
4.遊戯等
  客とともに、遊戯・ゲーム・協議等を行う行為は接待にあたります。
  これに対して、客1人で又は客同士でこれらを行わせる行為は接待にはあたりま
  せん。
5.その他
  客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待にあたり
  ます。
  ただし、社交儀礼上の握手、酔っぱらった客の介抱のため必要な限度で接触する
  行為は、接待にはあたりません。
  また、客の口元まで飲食物を差し出し、飲食させる行為も接待にあたります。


また、「遊興」とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為のことで、具体的には次のとおりです。


 ・ 不特定多数の客に歌、ダンス、ショー、演芸、映画その他の興業を見せる行為
 ・ 生バンドの演奏等を客に聞かせる行為
 ・ のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、協議等を行わせる行為
 ・ 不特定の客に対し、カラオケを歌うことを勧奨する行為等
   ただし、不特定の客が自ら歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを
   手渡したり、カラオケ装置を作動させる行為等は遊興にはあたりません




当事務所では、泉州・南大阪・和歌山エリアにおいて、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をサポートさせて頂いております。
 
ご相談は無料ですので、ご遠慮なく、お問い合わせください。
ご連絡をお待ちしております。

サポート内容については、こちら↓をご確認ください!
≫ 深夜酒類提供飲食店営業開始届出サポート


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