株式会社合同会社を設立する際には、
どのような事業を行う会社なのか」を対外的に示すため、
定款に事業目的を記載し、それを登記する必要があります。

法務局での審査の観点から


会社の事業目的は、外部にも分かるようにするために
管轄の法務局で登記することが求められています。

法務局では、事業目的には
適法性」、「営利性」、「明確性」の審査がされます。

適法性」というのは、
法令公序良俗に反していないもので
ある必要があります。

公序良俗」というのは、
公の秩序(国家や社会等の一般的な秩序)や
善良の風俗(社会の一般的な道徳的社会通念)
のことをいいます。

要は、法律や一般的な社会秩序に反する
事業目的は記載できないということです。

会社といえども、社会の一員であるわけですから、
社会に反する内容を事業目的とする会社が
存在してよいわけはありません。

次に、「営利性」ですが、
これは文字通り、会社は営利を追求する組織ですから
営利性のない事業目的を定めることはできない
ということです。

もちろん、会社が営利だけを追求するということも問題ではありますが、
非営利活動も組織で行いたいのでああれば、
一般社団法人やNPO法人を選択する方がよいでしょう。

最後に、「明確性」ですが、
これは、非常に説明がしにくい概念です。

一般的には、日本語として世間一般に通用するような
言葉を使用しましょうということになるのですが、
どこまで言葉として通用するのかということについて
判断に迷うところもあります。

専門用語やカタカナ語、造語等
どこまで通用するのか
判断が付かないこともあります。

このような場合には、
法務局の登記官に確認を取ることが
一番です。

登記官でも判断基準はあいまいな部分もあるようですが、
「不可」といわれることは少ないのではないかと思います。
弊事務所で問い合わせたケースで「不可」と
言われたことはありません。

基本的には、辞書に掲載されている言葉かどうか
認められる可能性が高いと判断してよいでしょう。

以前は、「具体性」の審査もありましたが、
会社法施行後は、「具体性」の審査はなくなりました。


事業目的を決めるポイント


事業目的を決めるポイントとしては、
現在行っている事業」と「将来行う予定である事業」の
2点を盛り込んでおくとよいでしょう。

事業目的として定款に記載したからといって、
その事業を実際に行わなければならないのかというと
そうではありません。

とはいえ、事業目的は株式会社の登記事項とされており、
登記事項証明書を取得することにより、
誰でも閲覧することが可能です。

あまりにも多くの事業を記載し過ぎると
何を行っている会社なのか
取引先や金融機関等から理解されにくく、
信用の低下につながる場合がありますので、
注意が必要です。


許認可が必要な事業には注意!


許認可事業を行う場合には、
その許認可事業を行う旨が定款の事業目的の中に
記載されていることが条件である場合があります。

会社設立後に許認可事業を行う場合には、
事前に申請窓口となる役所で確認しておいて下さい。


会社設立のための基本事項の決め方


  1.商号(会社名)の決め方について
  2.事業目的の決め方について
  3.本店所在地の決め方について
  4.出資者及び出資割合の決め方について
  5.会社設立時の資本金(運営資金)の決め方について
  6.事業年度(会計期間)の決め方について
  7.会社設立時の機関設計の決め方について



 
 
 


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