一般社団法人トップ


○一般社団法人とは 目次
 >> 一般社団法人について       >> 一般社団法人設立のメリット・デメリット
 >> 一般社団法人の活用場面      >> 一般社団法人の組織・機関について
 >> 一般社団法人設立までの流れ


一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」といいます。)」でに基づいて設立された社団法人のことをいいます。

社団」という意味あいは、ある組織体に対して「」が存在するという意味なりますので、「社団法人」は、「」が集まった法人ということになります。

ちなみに、「財団法人」は「財産」が集まってできた法人ということです。

そして、「社団法人」が何をするかといいますと、「営利を目的としない活動」を行います。

しかし、ここでいう「営利」という言葉は「剰余金の分配をしない」ということを意味していますので、一般社団法人が「収益事業を行ってはいけない」ということにはならないことに注意しなければなりません。

会社法に基づいて設立された株式会社等の会社が「営利活動」を目的とし、剰余金等を株主に配当することと区別されています。

ですから、一般社団法人は「剰余金を分配しない法人」であって、「非営利活動」のみを行わなくてはならない法人ではないということです。

一般社団法人にも、事務員さん等の従業員や役員である理事さん達に給与や報酬を支払う必要がありますので、その原資を捻出するため、「収益事業」を行うことにより利益を出す必要があります。


一般社団法人設立のメリット・デメリット

○メリット

 ・個人や任意団体として活動するよりは法人としての活動の方が信用力が高まる
 ・設立手続きが比較的容易小資金で設立が可能
 ・法人名義での契約や銀行口座の開設、登記ができる
 ・多種多様な事業に対応できる
 ・非営利型・共益活動型の場合、税制の優遇制度がある
 ・法人化が義務付けられている国や地方自治体からの事業の委託補助金等が受けやすい

 ○デメリット

 ・剰余金や残余財産の構成員への分配ができない
 ・名称、事業内容、本店所在地などが変更になった場合、登記が必要
 ・税務上の手続きが必要となる
 ・株式会社等に比べると知名度が低い

>> 一般社団法人のメリット・デメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。


一般社団法人の活用場面

営利(剰余金の分配)を目的としない団体として、次のような団体が法人格を取得するために一般社団法人が活用されています。

 ・社会貢献事業のため
 ・ソーシャルビジネスのため
 ・次の各団体を設立するため
  同業者団体、業界団体、研究団体、学術団体、福祉系団体、技術系団体、伝統文化・文化振興団体、
  趣味団体、地域振興団体、地縁団体、同窓会など


一般社団法人の組織・機関について

一般社団法人には次の組織が必要となります。

・社員

 社員は株式会社でいうところの「株主」に該当します。
 一般社団法人の定款に規定される会費を支払うことにより「社員」となります。
  
 一般社団法人には、必ず2名以上の「社員」が必要となります。

 社会一般的にいう「従業員」という意味ではありません。

・社員総会

 社員で構成する最高意思決定機関です。
 株式会社でいうところの「株主総会」に該当します。

 一般社団法人の組織、管理、その他一般社団法人に関する全ての事項について決議することができます。
  (理事会設置一般社団法人を除く)

・理事

 理事は株式会社でいうところの「取締役」で、社員総会の決議に基づき一般社団法人の運営を行います。
 一般社団法人には、必ず1名以上の「理事」が必要であり、「社員」と同一人物でもかまいません。

以下は、必要に応じて設置することができます。

・理事会

 定款で定めることにより「理事会」を置くことができます。
 一般社団法人に理事会を置く場合には、必ず理事3名以上及び監事1名以上が必要となります。

 理事会はすべての理事で組織し、業務執行の決定、代表理事の選定や解雇等の職務を行います。

・監事

 定款で定めることにより「監事」を置くことができます。
 監事は、理事の職務の執行を監査し、法務省令で定めるところにより監査報告を行います。
  
・会計監査人

 定款で定めることにより「会計監査人」を置くことができます。
 会計監査人は、会計に関する書類の監査を行います。

 会計監査人を置く場合には、監事の設置が義務付けられます。

>> 一般社団法人の組織設計に関して詳しくはこちらをご覧ください。


一般社団法人設立までの流れ

一般社団法人設立までの主な流れは次の通りとなります。

① 2名以上の設立社員が共同して定款を作成する

② 公証人による定款認証を行う

③ 設立時社員による設立時理事・設立時監事・設立時会計監査人の選任
  ※定款で定めることもできます

④ 設立時代表理事の選定
  ※理事会を設置するかどうかにより選定手続きが異なります

⑤ 基金の募集事項の決定
  ※基金の募集について定款で定めている場合

⑥ 設立時理事・設立時監事による設立手続きに関する調査

⑦ 社員名簿の作成

⑧ 法務局で一般社団法人設立登記

⑨ 税務署や年金事務所等の各役所での届出を行う


>> 一般社団法人設立のご相談・ご依頼はこちらから


○一般社団法人設立サポートメニュー
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