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宅地建物取引業免許申請サポート宅地建物取引業(宅建業)とは免許を受けるための要件
宅地建物取引主任者について宅建業免許申請の必要書類宅地建物取引業保証協会とは

○宅地建物取引業(宅建業)とは


宅地建物取引業(以下、「宅建業」といいます。)とは、
宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。


 ① 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業とするもの
 ② 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、その代理若しくは媒
   介すること
を業として行うこと。

すなわち、免許を要する宅建業とは、
不特定多数の人を相手方として、
宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復継続して行い、
社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの
をいいます。


区  分 自 己 物 件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売  買
交  換
貸  借 ×

代理」と「媒介」とは、宅建業者が宅地・建物の売却希望者又は購入希望者から
契約の相手方を探すこと等の依頼を受けて、その手助けをすることです。
(宅建業者自身が取引の当事者となるわけではありません。)
「代理」と「媒介」の違いは、契約締結権があるかないかという点にあります。


また、「社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの」との判断は、
次の事項を参考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとされています。


 ① 取引の対象者
  広く一般の方を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に
  特定の関係が認められる者は事業性が低い
  ※特定の関係とは、親族間、隣接する土地所有者の代替が容易でないものが該当します。

 ② 取引の目的
  利益を目的とすものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは
  事業性が低い。
  ※特定の資金需要の例としては、相続税の納税、住み替えに伴う既存住宅の処分
   等利益を得るために行うものではないものがある。

 ③ 取引対象者物件の取得経緯
  転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するため
  に取得した物件の取引は事業性が低い。
  ※自ら使用するために取得した物件とは、個人の居住用の住宅、事業者の事業所
   工場、社宅等の宅地建物が該当する。

 ④ 取引の態様
  自ら購入者を募り一般消費者に直販販売しようとするものは事業性が高く、宅地
  建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。

 ⑤ 取引の反復継続性
  反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行
  おうとするものは事業性が低い。
  ※反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為の予定及
   びその蓋然性も含めて判断されます。
   また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地
   の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当します。


○宅建業免許の区分


宅建業を営もうとされる方は、
宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」といいます。)の規定により、
国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要となります。


国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合、
都道府県知事の免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合です。


免 許 権 者 2以上の都道府県に事務
所を設置
1の都道府県に事務所を
設置
法  人 個  人 法  人 個  人
国土交通大臣
都道府県知事

宅建業の免許は、個人でも法人でも受けることができます。
法人の免許は、株式会社、協同組合及び公益法人等の会社法又はその他の法律によって
法人格を有するものが宅建業を営むためのものです。


法人で免許を受ける場合には、その法人の定款に宅建業を営む旨の事項が定められ、
商業登記簿にもその旨が記載されていることが必要です。
例えば、
 ・宅地建物取引業
 ・宅地または建物の売買、交換、または賃借の代理、媒介
など


なお、免許の有効期間は5年とされており、
有効期間経過後も宅建業を営もうとされる場合には、
その90日前から30日前までの間に更新の手続きをする必要があります。


更新の手続きを怠った場合には、免許は失効してしまいますのでご注意ください。
この手続きを忘れられる事業所様が少なからずいらっしゃいます。
弊事務所にお手続きをご依頼頂いた場合には期限管理を行い、
事前に免許更新のご連絡をさせて頂いております。




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