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宅地建物取引業免許申請サポート宅地建物取引業(宅建業)とは免許を受けるための要件
宅地建物取引主任者について宅建業免許申請の必要書類宅地建物取引業保証協会とは

宅地建物取引業保証協会(以下、「保証協会」といいます。)は、
国土交通大臣から指定を受けた一般社団法人で、宅建業に関して、
苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行っている団体です。


現在、保証協会には次の2つが指定されており、どちらか一方にしか加入できません。

 ・(社)宅地建物取引業協会(ハトマーク)
 ・(社)全日本不動産協会(ウサギマーク)

宅地建物の取引によって損害を受けた場合等債権が生じた方は、
保証協会の認証を得て、営業保証金相当額の範囲内において
弁済を受けられるようになっています。


宅建業法では、宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるよう多くの規制をしていますが、
それでも事故が発生することがあります。
そこで、宅建業の免許を受けて営業を開始するためには、
免許を受けた後、「営業保証金」を供託するか、
弁済業務保証金分担金」を保証協会に支払うかの
いずれかをしなければならないとしています。


実際には、ほとんどの業者様が保証協会への加入を選択しています。


営業保証金の供託と保証協会への加入の違い


では、なぜ、保証協会に加入する業者の方が多いかと言いますと、
預ける金額に大きな違いがあるからです。


【営業保証金の供託の場合】
  
   主たる事務所(本店)  ・・・ 1,000万円
   従たる事務所(支店等) ・・・   500万円(ただし1店につき)


【保証協会への加入の場合】

   主たる事務所(本店)  ・・・ 60万円
   従たる事務所(支店等) ・・・ 30万円(ただし1店につき)
   ※この他に、加入金等(弁済業務保証金分担金を含めて150万円程度)が必要となり
    ます。


上記のように、用意する金額に天と地ほどの差があり、
この金額の差が、保証協会への加入を選択する大きな理由となっています。


新規に宅建業を始められる方は、会社の設立や宅建業免許の取得、
その他創業経費の支払いなど、資金面に余裕がない方も多くいらっしゃることでしょう。
1,000万円の供託金は、法務局に預けたままにしておかなければならず、
この他に、創業資金や運転資金が必要となります。

創業時は、「少しでも出費を抑えたい」と考えることが一般的ですので、
保証協会への加入を選択されることは、ごく当然のことであるといえます。


ただ、金額面だけ見ると保証協会への加入の方が利用しやすいのは間違いありません。
万一廃業した場合には、供託金の場合は1,000万円をそのまま取り戻すことができますが、
保証協会への加入の場合は、
分担金から公告等の諸経費を引いた50万円程度しか戻ってきません。
入会時に支払った加入金等も、戻ってはきません。


また、営業を開始するにあたって、
供託の場合は、法務局でその日の内に手続きが完了しますが、
保証協会の加入の場合は、保証協会での審査があり、
実際に入会できるまでに2~3週間程度、日数がかかります。


ですから、これらのことを踏まえて、
資金面に余裕があり、最短で営業を開始したいということであれば、
供託するというを選択も考えられることでしょう。





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