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宅地建物取引業免許申請サポート宅地建物取引業(宅建業)とは免許を受けるための要件
宅地建物取引主任者について宅建業免許申請の必要書類宅地建物取引業保証協会とは

宅地建物取引主任者(以下、「取引主任者」といいます。)は、
宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格登録をし、
取引主任者証の交付を受けている方のことを言います。
取引主任者証の有効期間は5年で、有効期間が切れている場合は、
取引主任者として認められません。


宅建業の免許の取得には、
事業所ごとに最低1人、大きな事業所では従業員5人に1人の割合で
専任の取引主任者を設置しなければならないとされています。


また、専任の取引主任者以外にも一般の取引主任者があります。
どちらも、重要事項の説明など取引主任者としての業務内容は同じですが、
専任の取引主任者は、業務に従事する状態が「専任」でなくてはなりません。


取引主任者の主な仕事


取引主任者の主な仕事としては、次のものがあります。


1.重要事項の説明
 不動産の取引では、非常に高額な金銭が動きます。
 そこで、取引主任者はトラブルを回避するために、契約の前に必ずその物件に関する重要
 な情報を説明します。
 重要事項とは、例えば、物件の所在地や売主(貸主)、土地・建物の用途、電気・ガス・水
 道の設備状態等を指します。

2.重要事項説明書への記名・押印
 重要事項の説明に合わせて、重要事項の内容が記載された「重要事項説明書」に記名・押
 印をします。

3.契約書への記名・押印
 重要事項の説明で、その内容に納得すれば、いよいよ契約です。
 取引主任者は、契約書の内容に間違いがないかどうかを確認して、記名・押印します。


専任の取引主任者の「専任」とは


専任」とは、「常勤性」と「専従性」の2つの要件を満たした場合を言います。
つまり、専任の取引主任者は、
当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事していることが必要です


【専任にあたらない例】

 ・他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他
  の職業に従事している場合
 ・他の個人事業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、宅建業者の事務所に勤務
  することができない状態にある場合
 ・通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合

 これらの場合は、専任の取引主任者に就任することはできません。
 また、申請会社の監査役も、当該申請会社での選任の取引主任者に就任することはできま
 せん。


【専任の取引主任者の常勤・専任の確認方法(大阪府)】

大阪府知事免許においては、取引主任者の常勤・専任を確認するために提示・添付する資料について、次のとおりとなっています。

 1.専任の取引主任者が個人事業主である場合
 (1)国民健康保険証(コピー)

 2.専任の取引主任者が個人事業主以外である場合
 (1)社会保険被保険者証(コピー) + 社会保険被保険者証標準報酬決定通知書(原本)
 (2)住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
                 + 住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)

  ※他法人の非常勤役員兼務の場合は、略歴書にその旨を記載(非常勤証明書は不要)
  ※他法人から出向している場合は、上記に加え出向証明書(原本)又は出向辞令(原本提示
   +コピー)
提出
  ※建設業許可業者で、経営業務の管理責任者、専任技術者のように専任性が要求される
   方は宅建業での代表者、政令使用人、専任取引主任者を兼務することはできません。
   ただし、同一法人同一場所(個人の場合は同一場所)で勤務する場合に限り、大阪府
   では兼務できることとされています。


専任の取引主任者本人が新規免許申請の前にやっておくべきこと


免許申請の際、専任の取引主任者は、
取引主任者資格登録簿」に勤務先が記載されていない状態であることが必要です。

以前勤めていた会社に登録が残っている場合には補正を受けることになり、
審査に時間がかかってしまうことになりますので、
免許申請前に、専任の取引主任者に就任される予定の方の以前の勤務先名が、
取引主任資格登録簿に登録されていないかどうかをご確認ください。

会社等が行う専任の取引主任者等に関する就任及び退任等の変更届けは、
宅建業者として免許を受けた大臣又は都道府県知事に届け出るものですので、
その届け出により、取引主任者の資格登録簿の内容が
自動的に変更になることはありません
ので、ご注意ください。





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